平成14年5月17日改正
日本新聞協会(抜粋)
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1.責任の所在及び内容が不明確なもの
広告主の所在地、事業者名、連絡先が記載されていないもの。
広告の意図する内容が不明確であいまいなもの。 -
2.虚偽又は誤認されるおそれがあるもの
虚偽誇大な表現により読者に不利益を与えるもの。
市価より高い価格を市価とするなどの不当な「二重価格表示広告」、商品が準備されていないのに掲載するなどの「おとり広告」。 -
3.公序良俗を乱す表現の広告
露骨な性表現あるいは暴力や犯罪を肯定、礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現のある広告。
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4.求人広告について
募集者の従事する職種及び求人者の住所氏名等、必要な表示事項が明示されていないもの。
求人広告に見せかけて講習料をとったり、物品・書籍等を売りつけたりするのが目的と思われる広告。 -
5.中傷ひぼう広告
名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがあるもの。
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6.公職選挙候補者の事前広告
公職選挙候補者が選挙運動期間中(立候補者が立候補の届け出をした日から選挙日の前日迄)に行う文書活動は、公職選挙法によって定められたもの以外は禁止されている。
また選挙運動期間前でも事前運動とみなされる場合の取扱いは出来ない。 -
7.弁護士の広告
弁護士及び外国特別会員の業務広告は、日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規定」「外国特別会員の業務広告に関する規定」により定められた範囲内でなければ広告出来ない。
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8.医療関係の広告について
病院、一般医業務の広告については、医療法に定められた事項以外は広告出来ない。
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具等の広告は、「医薬品等適正広告基準」の範囲内でなければ広告出来ない。
健康食品の広告は、医薬品的な効能・効果を表示出来ない。 -
9.金融関係の広告
消費者金融広告等の賃金業の広告では、「賃金業の規制等に関する法律」で利率や登録番号など必要な表示事項を記載するように定められている。
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10.その他の注意事項
医薬品等を否定する表現や内容の広告、迷信等非科学的なもの。
政治問題について極端な主義主張を述べたものや係争中の問題について一方的な主張を述べたもの。